不動産売却で得た利益は【譲渡所得】として所得税や住民税等に課税されます。


譲渡所得とは、不動産の売却代金から不動産購入時の取得費や不動産売却時の譲渡費用などの経費を差し引いた金額です。


 少しでも多くの経費を計上できれば、譲渡所得は少なくなりますので支払う税金を安くする事が可能です。

確定申告の際に経費の入れ忘れがあっても誰も教えてくれないので注意が必要です。

※譲渡所得税は、不動産を売却した年の1月1日時点で「不動産の所有期間」によって税率が変わりますので注意が必要です。

 5年以下の短期譲渡所得なら約40%(39.63%)

 5年以上の長期譲渡所得なら約20%(20.315%)

 

税務署に経費として認めてもらえる書類を残しておくことが非常に重要です


  • 不動産の売却時に経費として認められるもの

    ●取得費として経費にできるもの

    ・売却した土地の購入代金

    ・売却した建物の購入代金(減価償却費を除く)

    ・仲介手数料

    ・売買契約書に添付する収入印紙の購入費

    ・登録免許税

    ・不動産取得税

    ・不動産の登記手続きを司法書士に頼んだ場合の報酬

    ・リフォーム費用

    建物は居住年数に応じて資産価値が落ちるため、例えば15年前に購入した2,000万円相当の建物を売る場合には、15年分の価値を差し引く減価償却という手続きが必要になります。


    ●譲渡費用として経費にできるもの

    仲介手数料

    売買契約書の印紙税

    不動産を売るために行った測量費用・解体費用・補修費用等

    違約金(買い手を途中で変更した場合)



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  • 不動産の売却時に経費として認められないもの

    ●取得費にならないもの

    原則、不動産を購入するために必要だった費用以外は、取得費にはなりません。

    ・固定資産税

    ・住宅ローン金利

    ・引越し費用

    ・団体生命保険の保険料

    ・火災保険


    ●譲渡費用にならないもの

    不動産を売却するために必要だった費用以外は譲渡費用になりません。

    ・引越し費用

    ・売買契約や引き渡しとは異なる目的で支払った交通費

    ・売却後の譲渡所得税

    ・遺産分割住宅ローンの抵当権を抹消するための費用

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CHECK!

売却後の税金を抑えるためのポイント

  • 1920タイル圧縮

    POINT01

    ●経費の証拠書類を揃えておく

    税務署に経費として認めてもらうためには、金額の証拠が不可欠になります。 不動産購入時や不動産売却時に締結した不動産売買契約書(コピー含む)、各種工事の請負契約書、領収書や契約書等が不足していると、税務署に経費として認めてもらえません。

    また、不動産購入時の金額が分からない場合、概算取得費として「不動産売却価格の5%」を取得費にするというルールがあります。 多くの場合は、概算取得費5%よりも多くの費用を支払っていますので、証拠書類を集めておいた方が節税する事ができます。

  • 1920石圧縮

    POINT02

    ●証拠書類を紛失した場合は代替書類を揃える

    ・購入時の領収書

    ・通帳の振込履歴

    ・仲介業者の計算明細書

    ・購入時の見積書

    ・住宅ローン借入の際の書類

    ・住宅ローン控除のための確定申告書

    ・購入時のチラシやパンフレット


    ※確定申告の際、代替書類で受理してもらえるかどうかは税務署の判断になります。一つでも多く資料を集められれば代替書類でも認めてもらえる可能性があります。


  • 1920タイル圧縮

    POINT03

    ●不動産の所有期間が5年を超えてから売る

    不動産売却時の税金は、所有期間が5年の長期譲渡所得で売却した方が安くなります。

    どうしてもの事情がある場合には少しでも経費を積み上げたり、譲渡所得を減らせる税の特例控除を使ったりする事もご検討下さい。

不動産の購入・売却にかかった経費を正確に把握して頂き、きちんと申告をすれば、不動産売却後の譲渡所得税や住民税を節税する事が可能です。

当社では少しでも節税して頂ける為に、お手伝いをさせて頂きます。

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