自宅を売却した時に使える「3,000万円控除」とは?
自宅の売却益のうち最高3,000万円まで所得税・住民税が非課税になるお得な制度になります。

通常、不動産(自宅)を売却すると、所有期間に応じて売却益に対して税率(約20%~約39%)という高額な税金が必要になってきます。

売却益が3,000万円を超えた場合は、超えた金額に対して、短期譲渡所得又は長期譲渡所得などの税率(約20%~約39%)が適用される事になります。

この税金を回避するために、3,000万円特別控除の仕組みと対象となる条件について理解し、確定申告を絶対に忘れないことが大事なポイントになります。

CHECK!

3,000万円控除は3年に一度しか使用できないので注意が必要です。
不動産売却と不動産の購入を同時に検討されている場合は、3,000万円控除と住宅ローン控除との併用ができないので、こちらも注意が必要です。

適用条件は他にもあるので解説させて頂きます。

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    POINT01

    ①空き家にしてから売却をする場合

    自宅が実際に「居住用財産」かどうかは、現状の状況で判断されます。例えば、いつでも帰ることができる状況であったとしても実際は自宅で生活していないのであれば、税務署は「居住用財産」と認めてくれません。

    もし居住しなくなってから3年目の年末を経過してから、自宅を売却すると、3,000万円控除などの居住用の特例を利用する事が出来なくなるので注意が必要です。 自宅を空き家にする場合には、将来、売却を検討されている場合は期間に注意して下さい。

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    POINT02

    ②賃貸にした居住用財産を売却する場合

    もし賃貸として貸し出した場合は、所有者が自宅に住まなくなってから3年目の年末を経過してから不動産を売却すると、譲渡所得税の特例である「3,000万円特別控除」をはじめ、居住用の不動産を売った場合の特例が使えなくなります。

    居住用の不動産を売却した場合の譲渡所得税の特例が利用できるように契約期間を2年から3年の「定期借家契約」で締結するなどご検討下さい。

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    POINT03

    ③居住用財産の建物を取り壊して売却する場合

    自宅を取り壊した場合には、1年以内に売買契約を締結することを条件に、住まなくなってから3年目の年末までに引渡しをすれば、自宅の敷地を売却をしても居住用の特例を使う事が可能です 

    空家の場合と違い、この敷地は人に貸すと居住用の特例が適用できなくなりますので、注意して下さい。

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少しでもお得になるように控除を利用しましょう。

ポイント

ご自宅の不動産売却を考えておられる方の中には、不動産を売却後、新居の購入を検討している方もおられると思います。不動産の購入時には、住宅ローン控除が適用できる場合がありますが、3,000万円控除とは併用できないので十分に注意して下さい。不動産売却時に受ける3,000万円控除と、これから購入する住宅の住宅ローン控除、どちらがお得になるかはケースバイケースです。ご自身の不動産が3,000万円控除が適用できるかどうかを確認したうえで、住宅ローン控除とどちらがお得になるかを比較してみましょう。

もし判断が難しい場合は、税理士やファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。

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