相続不動産を売却するための遺産分割方法や、相続から不動産売却について解説しています。

売却される際の知識としてお役立てください

実際に相続が開始してしまうと様々な手続きに追われて忙しくなりますが、相続する不動産の売却を検討している場合は、できるだけ早めに売却されるのがおすすめです。 相続した不動産をすぐに売却する場合と、相続してから数年後に売却する場合では、税金に大きな違いが出てくる可能性があります。


相続した不動産を売却して財産を分け合う場合、下記の2つの方法があります。
・代表者1人の名義で全て相続してから売却後に代金を分け合う方法
・不動産を共有名義で相続してから売却する方法

おすすめは、代表者1人の名義で相続してから売却代金を相続人に分配する方法です。


  • 代表者の名義で相続して売却代金を分配する方法

    相続した不動産を売却するには、被相続人から相続人に名義変更する必要があります。 代表者1人が名義人となり、売却して現金化できた時点で、全ての経費を差し引いた金額を相続人全員で分け合う方法です。

    ■メリット

    ・代表者1人で契約に臨める

      →相続人全員の予定を合わせる必要が不要になる

    ・売却の手続きが簡略になる

    ■デメリット

    ・代表者1人に手続きの負担が集中する

    ・固定資産税の納税義務も代表者1人が負う


    売却活動中の費用や税金の負担について事前に相続人の間で話し合っておく方がスムーズに手続きを進める事が可能です。


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  • 共有名義で相続してから売却する方法

    売却前の名義変更を、相続人全員の名義にしてから不動産売却を行う方法です。

    ■メリット

    ・売却するまでの税金の負担が公平になる

    ・売却手続きの負担が1人に集中しにくい

    ■デメリット

    ・売却には名義人全員分の書類が必要

    ・契約時には全員が立ち会う必要がある。

     →都合が合わない場合は委任状で立合わずに契約する方法もあります。

    ・名義変更時の司法書士報酬が高くなる


    不動産を相続してから売却まで、手続きや負担に不公平感が生じないのがメリットです。契約時の立会いや委任状の作成、司法書士の本人確認など、手続きごとに時間や手間がかかります。


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様々なお悩みを受け止める相談役

田んぼ、畑、月極駐車場等の一般的でない不動産も含めて様々な不動産を査定や売却する手腕が近江八幡市で喜ばれております。
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大事な不動産の売却や有効活用をしっかりサポートさせて頂きます。

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相続した不動産は約3年以内に売却すると税金が安くなる

相続した不動産は約3年以内を目安に売却すると、 税金が安くなる特例を適用できる可能性があります。


不動産の売却には、一般的に3~6ヶ月かかるといわれていますが、地方の土地など、場合によっては売却が長引いてしまう可能性もあります。 不動産売却に取りかかるのが遅かったために、特例を申請可能な期限に間に合わず、支払う税金が増えてしまったという事態は、できれば避けたいですよね。 特例が適用できる場合は、名残惜しいかもしれませんが、可能であれば早めに売却に向けて動き出すのがおすすめです。 税金の制度は頻繁に変わりますので、ご注意下さい。

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司法書士さんの紹介だけでも結構ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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